2007年04月03日
賞与にかかる健康保険料の上限が変わります
今日は、ボーナスの話
賞与にかかる社会保険料には上限がありました。
普通の会社員の賞与ではあり得ませんが、
ある一定額を超えると、社会保険料は
増加しなかったんです。
賞与にかかる社会保険料には上限がありました。
普通の会社員の賞与ではあり得ませんが、
ある一定額を超えると、社会保険料は
増加しなかったんです。
健康保険(上限) 200万円/1回
厚生年金(上限) 150万円/1回
つまり、200万円支給しても400万円支給しても
社会保険料は同額。
1回200万円以上の賞与を貰ってる人で、年2回の
賞与を年1回支給に変更することが可能であれば
社会保険料を削減できると言われてました。
しかし、それが4月から変わりました。
健康保険の上限が、『540万円/年度』に変更です。
つまり、年1回400万円を支給して
(400万円‐200万円)×社会保険料率
の削減をしていた会社などは、意味がなくなります。
そのような改正情報を、お知らせとして掲載しました
のでご興味があればご覧ください。
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