退職日の決め方(知ってるかどうかで大きな差が出ますvol2)
「20代社労士開業への決意」はお休みをして、今回は「知ってると知らないとでは大きく差が出る得する情報その2」を掲載いたします。
そもそも社労士ってなに?とよく聞かれますが、正式名称は「社会保険労務士」といい、弁護士とか税理士と同じような国家資格です。税理士が会社のお金周りとしたら社労士は、会社の年金や労働・社会保険周りと思ってください。
一般の人ですと、入社時や退社時、会社ともめた時とか両親の年金になどの場面で力になれます。会社側ですと、入社時や退社時、社員ともめた時とか就業規則、人事制度の改善などの場面で力になれます。
・・・・・・まあ、そんな一般的な話はやめて、皆さんにも関わる実戦的な話をしますね。
ボーナス支給月の退職日の決め方
例えば、、、私は12月で会社を辞めますが12月はボーナスの支給月でもあります。
もし、100万円のボーナスが支給されるとしたら、現在の制度だと
健康保険=100万×0.041
=41,000円
厚生年金=100万×0.07321
=73,210円
の合計114,210円が控除されます。半年間一生懸命働いた成果であるボーナスの11%以上も取られるんですよ
信じられません
将来年金はもらえないという噂のためフリーターなどは国民年金を払わない人が年々増えてきてますが、そのマイナス分は給与控除制度という徴収しやすい制度の会社員から集めよう的な発想になってるのではないかと疑わざるをえません。
税金がほしいから消費税あげちゃえと一緒ですね。このまま行くと、稼げる人材がどんどん海外に流出してしまうのではないかと心配になります。
ちょっと話がずれましたので本題に戻しましょう。
私の場合は退職月とボーナス支給月が同じであるため、ある方法を使うと、このお金を払う必要がなくなります。
そのある方法とは・・・・・
ここから先はお金をいただかないと教えられません
・・・・・・・
・・・・・・・・・・
冗談ですよ(笑)
せっかくここまで読んでくださったので是非、憶えて帰ってください。
結論から言いますと12月30日付(末日の前日)で退職するとボーナスから社会保険料が一切控除されません。
理由は、社会保険(健康保険・厚生年金)って日割りじゃなく月を単位としてます。
で、会社員の社会保険控除対象期間ですが
【入社日が属する月】〜【退職日の翌日が属する月の前月】
が対象です。
退職日【の翌日】がポイントですね。
※退職日=社会保険の喪失日ではないんです。
よって、12月31日付だと翌1月1日が喪失日で12月分までが社会保険の控除対象。これが12月30日付だと翌12月31日が喪失日で11月分までが控除対象となり、12月に支払われた給料・ボーナスからは12月分の社会保険料が引かれません。
私は、12月30日付で退職することで利益をえますが、実は会社にも利益をもたらします
プラス面
◎ボーナスから 114,210円(100万と過程)
◎12月給与から 36,635円(健康保険組合のため、料率が一般と違う)
の150,845円私の手取りが増えます。
◎会社は保険料を折半していますので私が12月30日付で退職することで会社も同額の保険料が浮くわけです。
マイナス面
×12月の給与から1/31日分控除
×12月は国民年金と健康保険の任意継続保険に加入し31,492円支払う
×将来支給される厚生年金保険料が若干減る(ボーナスから控除した時に比べ)
×会社のマイナス面は、給与計算が少し手間がかかるくらいですが、これは給与計算ソフトを使用している会社はまったく苦になりません。
つまりどう考えてもメリットの方が大きいです。
皆さんも、もし今の会社をボーナス支給月で辞める時は、末日ではなく末日の前日で退職することをお勧めます。また、会社の人事側も本人と会社のためにも上記情報を伝えて本人に選択させるという事も人事のプロとしておこなうべきではないかと思います。
強制は駄目ですよ
ということで私は12月30日付で退職しますが、皆さんはこのような方法ご存知でした?
といった具合に、社会保険ひとつとっても、知っているのと知らないのでは退職時だけで10万円以上の差がでます。
このように社労士は色々と有益な知識を持ってますのでまた時期を見て掲載したいと思います。
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